「駐車特例」3か所設置
高齢者や障害者、出産前後の女性ドライバーを対象に、駐車禁止区間でも例外的に止められる場所を指定する「高齢運転者等専用駐車区間制度」が、19日から、全国一斉にスタートする。県内では、和歌山市内の3か所に計8台分が指定されることになった。同日から、各警察署で利用者の申請を受け付ける。
制度は、2009年の改正道路交通法で定められた。車の乗り降りなどの負担が大きい運転者に、専用の駐車スペースを確保することで、事故に遭わないようにすることが目的。
対象は〈1〉70歳以上〈2〉聴覚障害または肢体が不自由〈3〉妊娠中または出産後8週以内――の運転者。普通自動車に限り、県公安委員会から交付された「標章」を、ダッシュボードなど車外からよく見える場所に掲示する必要がある。
県公安委員会は、公共性の高い施設として、和歌山市役所東庁舎東側の市道に2台、JR和歌山駅前交差点西側県道と同駅東口交差点東側市道に各3台の計8台分を、同専用駐車区間に指定した。「P」の下に、「標章車専用」と記された標識が目印で、利用時間は午前7時~午後8時となっている。
標章は、運転免許証の住所を管轄する警察署で申請できる。免許証と車検証、(出産前後の人は母子手帳も)が必要。交付には8日前後かかる。標章は全国の専用駐車区間で有効。歩行困難などの理由で「駐車禁止除外指定車標章」を持っている人は、交付された条件の範囲内で駐車できる。
対象外の人が駐車した場合、通常の駐車違反よりも2000円多く反則金が科せられる。
県警交通規制課は「利用状況などを見て、設置区間の拡大も検討したい。対象者はぜひ活用を。一般ドライバーの方は、制度の趣旨を理解し、マナーを守って」と呼びかけている。問い合わせは同課(073・473・0110)へ。
(2010年4月15日 読売新聞)