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【無保険】事故相手が無保険車だった場合の修理代はどうなるの?

事故の過失相手が任意保険をかけていなくて、経済的に弁償能力がないと言っています。こちらの過失はゼロなのですが、修理代はどうすれば良いのでしょうか?

実は、経済的な理由で任意保険に未加入のまま運転しているドライバーは少なくないので、こういう事態は大いにありうると思っておいたほうがいい。

総合自動車保険のSAP(車両保険付きタイプ)やPAP(車両保険なしタイプ)に入っていれば、自動的に「無保険車傷害保険」が含まれているので、無保険車の相手ドライバーに100%の過失があった場合でも、こちら側の乗員の死亡やケガを補償してくれる。

一方、クルマの損害については、自分が加入している車両保険を使って修理することになる。

車両保険には「無過失事故に関する特約」が付いていて、相手側の過失が100%であれば、保険を使って修理しても翌年の等級がダウンせず、被害者に損はない仕組みだ。

ただし、車両保険に加入していなかった場合は厄介なことになる。加害者に弁償する意思がない場合、最終的には損害賠償請求訴訟の民事裁判を起こして、加害者の給料の差し押さえなどで弁償してもらうしかないのだが、裁判を起こすとなると費用も時間もかかるし、差し押さえを執行したところで、相手の収入が少なければ結局弁償してもらえずで、あまり現実的ではない。

そんな事態を避けるためには、車両保険に加入しておくしかない。車両保険を切るのは、愛車の時価と車両保険代とをてんびんにかけて、「いざとなったらクルマがパーになってもいい」というくらいに落ちてからにすべきだろう。

2010年3月

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